癒しの暮らし研究所

4月から実施される「配偶者居住権」とは?|広島の2×4新築注文住宅&リフォームなら マリモハウス

4月から実施される「配偶者居住権」とは?

 

皆様こんにちは、マリモハウスです。

今回は相続と住まいに関する話題のご紹介です。民法の改正にともなって、2020年4月から新しく「配偶者居住権」の制度が施行されることはご存知でしょうか?

 

 

 

これは、夫もしくは妻が亡くなった場合に、残された配偶者が住み慣れた家に住み続ける権利を認める制度のことです。

 

 

たとえば、夫が亡くなり金融資産3000万円、自宅不動産2000万円の合計5000万円を妻と一人の子どもが相続する場合を考えてみましょう。配偶者には法定相続分として財産の1/2を相続する権利が認められていますので、とくに遺言などが残されていなければ、それぞれの法定相続分は2500万円分となります。

 

 

このとき、妻が長年暮らしてきた家での生活を望み、2000万円の自宅を相続するのであれば金融資産の相続分は500万円となり、残りの2500万円の金融資産は子どもが相続することになります。その後の暮らしを考えると、500万円の預貯金では心配になる・・・。

 

 

そんな場合に、自宅不動産を「配偶者居住権」と「所有権」に分けて相続できるようにしたのが新しい制度です。上記のケースでは、配偶者居住権を1000万円、所有権を1000万円の評価とするなら、妻は配偶者居住権1000万円と金融資産1500万円を相続できる、という考え方です。

 

 

ただ、できればこうした制度を利用することなく、あらかじめ老後の暮らしや住まいの相続についても、事前に考えておくことがおすすめです。お子さまとも話し合って、早めにリフォームや建て替えを済ませておくのもひとつの方法です。

 

 

不動産の相続や、老後の住まいについても、マリモハウスにご相談ください。

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