癒しの暮らし研究所

【家づくりの疑問】お家を買ったときに必要なお金のはなし 「不動産取得税の減額」と「特例」をご存じですか?

お家を買ったときに必要なお金のはなし

「不動産取得税の減額」と「特例」(令和6年の3月31日まで)をご存じですか?

 

不動産を取得した際には、その取得について1回だけ払うのが不動産取得税です。不動産取得は売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築、不動産の交換、贈与、寄附、埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれています。

 

そして、その取得した不動産の条件によっては、その「不動産取得税を減額申請できる」ことをご存じですか?

 

「不動産取得税の減額」と「特例」の話し

 

その手続きは、不動産を取得した日から60日以内に不動産取得申告書をその不動産の所在地を管轄する県税事務所(本所又は分室)へ提出することから始まります。

 

不動産取得税自体は申請しなくても都道府県から納税通知書が送られてきますので、これに基づいて納付すればよいのですが、減額申請する場合は前述の60日以内の手続きが必要になります。

 

土地に対しての課税標準となる価格は,固定資産課税台帳に登録されている価格です。ただし,宅地や宅地比準土地を平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に取得したときは,「特例」で価格を1/2に、つまり「固定資産税評価額×1/2(令和6年3月31日まで)」となります。

 

建物に対しては、新築住宅で減免の対象になる目安ですが、その住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のものであれば,課税標準額である価格から一戸につき1,200万円を控除されます。

 

書式もそれほど難しくありません。ちなみにこんな書式です。

 

不動産取得申告書フォーマット

 

年末調整の書類くらいのボリュームですね。お引渡しの書類を見ながら書けば30分ほどで記入が終わると思います。

 

こちらの広島県のHPのQ&Aのページもご参考にどうぞ。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1170373796112.html#q7

 

ちなみに広島県のHPで不動産取得税に関する手続を調べると

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176859232452.html#shinkokuyouryou

HPにはこんな感じではじまるのでとっつきにくいのですが、これで節税できるならお得ですよね。もちろん、マリモハウスのお客様担当者にも聞いてくださいね。

 

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